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費用について - 境界問題相談センターひょうご

〒650-0017  神戸市中央区楠町2丁目1番1号
兵庫県土地家屋調査士会館3階
TEL 0120-144-400

土地の境界に関する法律的なトラブルの事なら境界問題相談センターひょうご

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費用について

費用について

始めてご利用される方は、どのような業務が必要なのか、費用がどの程度になるのかをご説明いたします。
最初の受付面談にかかる費用は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

大きく分けて3種類の費用がかかります。

1相談費用

①相談手数料は、相談申込時にお支払いいただきます。、相談申込時にお支払いいただきます。
②相談が1回で終わらず2回、3回となった時はその都度2回目以降の費用をお支払いいただきます。
③基本調査費は相談内容によって、資料の補完がどうしても必要な時にご負担願います。

2調停費用

①申立手数料は受付面談又は相談で調停が相当であると判断し、あなたが調停に同意された時にお支払いいただきます。
②期日手数料は調停員会との会合(調停期日)に出席していただいた時にお支払いいただく費用ですが、1回目は申立手数料に含まれています。また、2回目以降の期日手数料は無料です。
③成立手数料は和解が成立したときに和解契約書に記載されますので、双方でお支払いいただきます。負担の割合は、双方の意見を尊重して協議決定いたします。

3その他、関連業務・諸費用

境界を決める上で調査・測量・境界鑑定が必要な場合はあなたと相手方の双方でお話をしていただき、負担の割合を決め、お支払いいただきます。調停が成立し、境界が決まった後、その合意内容に応じ、境界標設置や法務局への登記が必要な場合、諸費用がかかります。

1相談費用について

1回の相談は2時間以内となります。

相談手数料(相談者負担) 10,000円
2回目以降(相談者負担) 10,000円
基本調査費(相談者負担) 30,000円+実費(印紙代等)
※但し、資料の補完を必要とする場合

相談手続きについて

◆相談手数料は、相談時に納付してください。
※銀行振込・現金書留の振込手数料(送料)等は申込者負担となります。
◆相談手数料の返還について
※相談を受け付けた後は、原則返還いたしません。
※特段の事情により相談手続が開始されなかった場合は振込手数料、その他要した経費を差し引いて返還いたします。
◆2回目以降の相談期日手数料は、期日が開催されるまでの間にセンターひょうごへ納付してください。
※銀行振込・現金書留の振込手数料(送料)等は申込者負担となります。
◆相談期日手数料は原則返還いたしません。

2調停手続きについて

調停申立手数料(申立人負担)※第1回期日手数料含む 10,000円
2回目以降期日手数料 無料
成立手数料(双方負担)※但し、事案により増減あり 基本額300,000円

調査・測量・境界鑑定業務の費用(相談・調停手続きの補助業務)
随時見積もり金額による。(負担割合は合意による)

調停手続について

◆申立手数料は、申し立てと同時に境界問題相談センターひょうごへ納付して下さい。
※銀行振込・現金書留の振込手数料(送料)等は申込者負担となります。
◆申立手数料の返還について
※センター長が調停手続の申立てを受理しないこととする決定をしたときは振込手数料等、他に要した経費を差し引いて返還いたします。
※被申立人が調停手続に応諾せず調停手続が修了したときは納付された申立手数料の額の5割に相当する額を返還いたします。

調停期日手数料

◆調停期日手数料は、平成33年3月までは無料です。
(2回目以降の調停期日も無料で行われます。)

成立手数料

◆和解が成立したときの成立手数料は、原則300,000円(税込)です。
◆300,000円に加え、調停回数が6回以上となった場合は、100,000円(税込)を限度として、追加手数料が加算されます。
◆調停成立手数料は、紛争当事者双方の意見を尊重して担当調停員が決定した割合によって和解契約書交付後速やかに納付して下さい。

3その他、関連業務・諸費用について

資料調査費用

◆資料調査費用は、30,000円(税込)に印紙、証明手数料等の租税公課を加算した額となります。
◆資料調査費用は、関連業務依頼書の提出時に概算額をセンターひょうごへ予納していただきます。
◆紛争当事者双方で負担するときの割合は、原則半額に相当する額となります。ただし、紛争当事者間に合意がある際は、負担割合による額となります。
◆センターひょうごは調査終了後に、予納された額に過不足があるときは、余剰額のうちから振込手数料を差し引いて返還又は不足額を請求します。

調査測量・鑑定費用

◆調査測量・鑑定費用は、センター長が提示した見積金額となります。
◆見積金額に同意したときは、関連業務依頼者の提出時にセンターひょうごへ予納していただきます。
◆紛争当事者双方で負担するときの割合は、原則半額に相当する額となります。ただし、紛争当事者間に合意がある際は、負担割合による額となります。
◆予納された額に過不足があるときは、余剰額のうちから振込手数料を差し引いて返還又は不足額を請求します。

その他の費用

センターひょうごの調停室以外の場所で調停期日を開催する場合は、担当調停員の交通費、宿泊費その他の実費を見積書として事前に提示し、合意したときは、同費用をセンターひょうごへ予納していただきます。この際、原則として当事者間に合意があるときは、その割合により納付いただきます。また、センターひょうごは調査終了後に予納された額に過不足があるときは、余剰額のうちから振込手数料を差し引いて返還又は不足額を請求します。

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