土地家屋調査士とは
1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること
土地家屋調査士は、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するために、必要な調査及び測量を行います。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
そこで、土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行います。
3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること
本会は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
4.筆界特定の手続について代理すること
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度で、この手続における代理を行います。
法務省筆界特定制度のページへ
5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができる。
(兵庫県の場合は、「境界問題相談センターひょうご」)への申立代理業務を行います。
ADR認定土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理関係業務認定土地家屋調査士)
ADR認定土地家屋調査士とは、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続(ADR)代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると、法務大臣が認定した土地家屋調査士です。
境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。
※1.~5.の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。
『まんがでわかる土地家屋調査士の仕事』(PDF:1.81MB)(日本土地家屋調査士会連合会 平成19年発行の冊子より)
詳しくは、お近くの土地家屋調査士へお問い合わせ願います。
業務の詳細
法定業務
不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続業務又は審査請求の手続業務。
附随業務
法定業務を処理するために必要な業務として附随して行われる業務。
関連業務
法定業務・附随業務に関連しその業務の性格上、土地家屋調査士の業務として依頼される業務で、他の法令等に抵触しない土地・建物の現況や権利関係について、調査・測量技術を駆使し調整する業務、行政的要請または規制に関する業務等。
種類 | 内容 | |
---|---|---|
法定業務 | 調査業務 | 1.資料の調査・収集 |
2.現地調査 | ||
3.資料の分析・調書作成 | ||
土地の調査・測量 | 1.現地事前調査 | |
2.多角測量 | ||
3.復元測量・現地表示 | ||
4.画地調整 | ||
5.立会(民有地境界・公共用地境界) | ||
6.面積測量 | ||
7.境界点測設 | ||
8.境界標埋設 | ||
9.引照点測量 | ||
建物の調査・測量 | 1.所在、位置、形状、敷地境界の調査 | |
2.建物要件、個数、主従の別の認定 | ||
3.区分建物の専有部分・共用部分の境界の調査及び区分性の認定 | ||
4.種類、構造、床面積の調査・測量 | ||
嘱託・申請手続 | 1.嘱託・申請書及び添付書面の作成 | |
2.法定登記図面(地積測量図、土地所在図、建物図面、各階平面図 | ||
3.土地の地目、合併(筆)、滅失及び建物の分割、合併、合体、滅失の調査 | ||
4.嘱託・申請代理(提出、登記官現地立会、補正確認・登記済受領・点検登記済の交付) | ||
審査請求手続 | 1.行政不服審査法にもとづく提出書面の作成 | |
2.その他関連手続 | ||
書類の作成 | 1.戸籍・住民票等の請求受領 | |
2.証明書、承諾書、上申書、同意書等の作成 | ||
附随業務 | 1.法定業務の遂行上必要な住所関連証明等の書類及び資料等の調査・収集ならびに筆界承諾書等の領印代理 | |
2.その他付属的業務 | ||
関連業務 | 1.地籍調査事業に係る調査、測量及び関連諸作業 | |
2.建物の敷地又は建築用地及び建物、その他の施設等の調査及び測量、管理図面の作成 | ||
3.建物の敷地と公道の接続及び建築後退線の測量 | ||
4.道路位置指定(変更、廃止)等に関する調査、測量、管理図面の作成 | ||
5.局地的かつ高度の精度を要しない三角測量、多角測量、水準測量、地形測量、平面測量及び横断面、その他土地、建物の調査、測量 | ||
6.天体観測による真北測量及び計算書面等の作成 |